よくある質問

よくある質問

一般廃棄物について

「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。廃棄物は大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物があります。産業廃棄物は、事業活動によって生じた廃棄物のうち、法令で定める20種を指し、それ以外の廃棄物が一般廃棄物とされています。

一般廃棄物の種類

家庭廃棄物
 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電4品目(洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫)、パソコン、自転車、有害ごみ
事業系一般廃棄物
 可燃ごみ、粗大ごみ
し尿
 し尿、浄化槽に係る汚泥

特別管理一般廃棄物の種類

PCB含有部品(エアコン、テレビ、電子レンジの部品のうち、PCBが含まれるもの)、ばいじん、ばいじん処理物、燃え殻、燃え殻処理物、汚泥、汚泥処理物、感染性一般廃棄物

廃棄物処理業者について

廃棄物処理業者は、廃棄物を回収し、処理場まで運搬する「収集運搬業者」と、廃棄物を減容又は加工して最終処分場やリサイクルに出す「中間処理業者」と、許可所有地に埋め立てなどを行う「最終処分業者」に分かれます。
これらのうち、1種のみの業者もあれば、複数行っている業者もあります。(複数業務を行う場合は、両方の許可が必要です。)

廃棄物のリサイクルについて

廃棄物は細かく分類することでリサイクルすることができます。古紙や缶・ビン・ペットボトルは昔からよく知られていますが、排出事業者から出る生ごみを処理して肥料化したり、家畜用の飼料にしたり、またはバイオ燃料の原料とする試みが出てきています。

一般廃棄物の越境

一般廃棄物の越境移動は法律上の規制はありません。しかし、多くの自治体で越境移動を禁止する指導を行っています。(ただし、焼却炉等を持たない自治体が隣の自治体の焼却炉への搬入を認めている場合等を除く。)

有価物について

売却費が運賃を上回り排出事業者に利益が出る場合、有価物となります。
この場合、廃棄物処理業や収集運搬業の許可は必要ありません。

専ら物について

ほとんどが再生利用される廃棄物のことで、具体的には古紙・くず鉄・ビン・古繊維を指します。これらのみを再生目的で扱う業者は廃棄物処理業の許可を必要としません。また、マニフェストも必要ありません。
しかし、処分費がかかる場合は廃棄物として扱われます。
なおペットボトルは、最終的にリサイクルされていますが、専ら物に該当せず産業廃棄物の廃プラスチック類になります。(有価物として取り扱う場合を除く)

災害廃棄物について

地震や津波、洪水等の災害により発生する廃棄物。倒壊・破損した建物等のがれきや木くず、コンクリート塊、金属くず等、内容は様々です。
災害廃棄物の処理責任は発生した市町村にありますが、被災した自治体だけで処理することは難しく、国や地域全体で対応する必要がある。
また、災害廃棄物の処理を適正かつ効率的に進めるために、産業廃棄物関連の業界団体等と協定を結び、撤去や収集運搬等を連携して行う自治体もある。

Top