環境関連法規

環境関連法規

環境基本法

水質汚濁防止法

下水道法

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法

浄化槽法

PCB廃棄物特別措置法

資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

食品リサイクル法

家電リサイクル法

小型家電リサイクル法

自動車リサイクル法

建設リサイクル法

等

等

等

■ 環境基本法

【目的】

環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

【歴史】

日本の環境行政は、昭和42年に制定された公害対策基本法、昭和47年に制定された自然環境保全法を基本として推進され、これまで公害防止・自然環境保全のため一定の役割を果たしてきた。
 しかしながら、今日の環境政策の対象領域の広がりに対処し、特に大都市における窒素酸化物による大気汚染及び生活排水による閉鎖性水域等における水質汚濁などの都市・生活型公害問題、増え続ける廃棄物の問題、地球温暖化及びオゾン層の破壊などの地球環境問題等に対し適切な対策を講じていくためには、規制的手法を中心とする公害対策基本法、自然環境保全法の枠組みでは不十分であったことから、平成5年に制定された。

■ 水質汚濁防止法

【目的】

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

【歴史】

1950年代から問題となっていた水俣病やイタイイタイ病への対策として制定された「公共用水域の水質の保全に関する法律」と「工場排水等の規制に関する法律」では実効性が不十分であり、制定後も第二水俣病等の公害が発生し水質汚濁の未然防止ができなかった。このため、上記2つの法律を廃止し、排水規制の仕組みを全般的に強化するため昭和45年に水質汚濁防止法が制定された。

■ 下水道法

【目的】

流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

【歴史】

都市環境の改善を図り、都市の健全な発展と公衆衛生の向上のため、昭和33年に旧下水道法の抜本的な改正が行われた。これにより合流式下水道を前提とした都市内の浸水防止、都市内環境整備に重点が置かれることとなった。
河川汚濁の急速な広がりから、昭和45年の改正に際し「公共用水域の水質保全に資する」という項がその目的に加えられ、今日の下水道法の体系が出来上がった。

■ 循環型社会形成推進基本法

【目的】

環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

【歴史】

廃棄物処理法の改正等により、廃棄物及びリサイクル対策が図られてきた。しかし、廃棄物の発生量が依然として膨大であり、最終処分場の確保が年々困難になっていること、不法投棄の増大等の問題が複雑化している。このような問題の解決の為、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに制定した。

■ 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

【目的】

廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
廃棄物の処理とは、単に廃棄物を衛生的に処理するだけでなく、廃棄物を自然の受容能力に見合う様処理し環境に還元することまでを含む。

【廃棄物の定義】

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、放射性物質及びこれによって汚染された物は除く。排ガス等の気体状のものは、廃棄物処理法でいう廃棄物に該当しない。
また廃棄物は、占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、廃棄物に該当するかどうかは占有者の意思、その性状等を総合的に勘案して定めるべきものである。よって、廃棄物かどうかはその物が生じた時点で客観的に観念できるものではなく、その状況により変動する可能性がある。

廃棄物の種類

【歴史】

明治になり日本は、近代国家体制を急速に整えるため、国際化を進めることになる。しかし、政治経済だけでなく外国人の往来による伝染病も入ってくることになった。これにより多くの悲劇的な事件・事故を経験することとなる。このような社会問題を受けて、明治33年に伝染病を予防するために、塵芥(ごみ)、汚水、し尿及びその他の不潔物を対象にした汚物掃除法が下水道法と共に成立・公布された。昭和29年に国民の住居環境を防疫上の見地から清潔に保ち、汚物を衛生的に処理し、公衆衛生の向上を目的として清掃法が整備された。
1960年代になると、経済の高度成長による各種公害の顕在化による社会問題と汚物にとどまらない生活・産業からの不要物(廃棄物)の増大及び産業廃棄物の処理等の問題に対処するため、廃棄物処理法が公害関係法律等と共に昭和45年に公布された。
近年、経済活動の活性化、国民のライフスタイルの変化に伴う廃棄物発生量の増大・種類の多様化、廃棄物処理施設の確保困難・困窮、廃棄物不法投棄等の社会問題化等、廃棄物処理を取り巻く状況が厳しさを増してきた。このため、平成3年に廃棄物処理法はこれまでの廃棄物処理に関する諸制度を抜本的に見直し、廃棄物の減量化・再生利用の推進、特別管理廃棄物制度の導入(マニフェスト制度の導入)、廃棄物処理センターの規制強化等による廃棄物の適正処理の一層確保等を図った。
平成12年に産業廃棄物の処理強化とリサイクル推進を目的に改正が行われた。循環型社会形成推進基本法の制定を基軸に、これまで施行されている環境基本法をはじめ、各種リサイクル法の公布、改正及び施行によって法体制は整えられた。
この後も毎年改正が行われており、平成15年度には事業系一般廃棄物の処理委託の基準が明確化されるとともに、同一な性状を有する廃棄物処理施設の簡素化等が行われた。
平成17年度には廃棄物の3R(Reduce、Reuse、Recycle)を総合的に推進するため、循環型社会形成推進交付金制度が設立された。
平成22年度には廃棄物処理施設の検査制度の設立、維持管理に関する情報公開義務、廃石綿等の埋立処分基準の強化等を伴う改正が行われた。その他、低炭素社会に対応していくため熱回収施設の認定等が法文化された。

■ 浄化槽法

【目的】

浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造についての規制、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度の整備、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

【歴史】

生活水準の向上に伴い、便所の水洗化の要望が高まりつつあったが、下水道の整備に財政的及び時間的な制約のため水洗化人口の半数以上が浄化槽に依存していた。浄化槽が生活環境の保全に果たす役割は重要であった。浄化槽の構造については、浄化槽法制定以前に建築基準法により規制され、また保守点検・清掃等の維持管理については廃棄物処理法により規制されてきた。しかし、浄化槽の設置・保守点検・清掃等の適正を欠くため、浄化槽からの放流水が公共用水域の汚濁源となる場合が少なくなかった。このため、浄化槽に関する包括的な制度を整備し、浄化槽の製造・設置・保守点検・清掃に渡る一連の過程において所要の規制を強化するほか、浄化槽の設置及び管理に関する者の義務を明確にするとともに、その資格制度を創設することにより浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために昭和58年に制定された。

■ PCB廃棄物特別措置法

【目的】

ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに日本においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

【歴史】

長期間にわたって処分されていないPCB廃棄物対策として、保管処分等について必要な規制等を行うとともに、処理のための必要な体制整備を速やかに整備するため平成13年に成立。

■ 資源有効利用促進法(リサイクル法)

【目的】

主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

【歴史】

「再生資源の利用の促進に関する法律」が第147回国会で改正されたものである。企業が回収した製品等を再利用するリサイクル対策強化と、廃棄物の発生を抑制するリデュース、製品や部品等を再使用するリユースの「3R」を新たに導入し、使用後の廃棄量が多い製品については省資源・長寿命化の設計・製造、修理体制の充実等を事業者に義務づけ、部品等の再使用が容易な製品設計・製造、使用済みの製品から取り出した部品の再使用等も定めている。また、スラグ、汚泥等を削減するため事業者が副産物の利用を促進し、計画的にリサイクルを行うよう義務づけた。

【各リサイクル法】

容器包装リサイクル法
容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
食品リサイクル法
特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
家電リサイクル法
使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
小型家電リサイクル法
自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
自動車リサイクル法
食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
建設リサイクル法
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
Top